産業用ロボットの安全対策とは?安全柵の設置が必要となる基準をご紹介!

産業用ロボット

産業用ロボットとは

産業用ロボットは、自動化された機械装置で、製造業を中心に広く利用されています。これらのロボットは、組み立て、溶接、塗装、搬送など多岐にわたる人が行っている危険な作業や重労働等を代わりに自動で行うことができ、生産性の向上、品質の安定、作業環境の改善などを実現します。近年では、AI技術の進化に伴い、高度な制御が可能となり、より複雑な作業もこなすことができるようになっています。

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産業用ロボットの安全対策に関する基準について

産業用ロボットを導入する企業には、法的に定められた安全対策を遵守する義務があります。これは、労働者の安全を確保し、事故を防止するためです。日本では、「労働安全衛生法」や「ISO 10218」といった国際基準が、産業用ロボットの安全対策に関する基準として広く適用されています。

 

産業用ロボットの安全対策に関する「労働安全衛生法」について

産業用ロボットを導入する企業は、「労働安全衛生法」を遵守する必要が有ります。この法律は、産業用ロボットの設置と運用に関する具体的な安全基準を定めています。「労働安全衛生法」では、産業用ロボットの安全対策について、以下の通り明記されています。


事業者は、産業用ロボットを運転する場合において、運転中の産業用ロボットに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために措置を講じなければならないものとしたこと。

出典:厚生労働省三重労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/var/rev0/0108/4335/20131226163424.pdf)

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

上記の通り、産業用ロボットの動作範囲に人が立ち入らないようにするためのフェンスや安全装置の設置が義務付けられています。また、定期的な点検とメンテナンスも必要であり、万が一の故障時には迅速に対応できる体制を整えておくことが求められます。

 

産業用ロボットの安全対策に関する「ISO 10218」について

「ISO 10218」は、国際標準化機構(ISO)が定めた産業用ロボットの安全要件に関する規格です。この規格は、ロボットの設計、製造、設置、運用における安全基準を詳細に規定しています。具体的には、ロボットの動作速度や力の制限、非常停止ボタンの設置、人との協働作業における安全距離の確保などが含まれます。「ISO 10218」に準拠することで、国際的な安全基準を満たすことができ、グローバルなビジネス展開にも有利となります。

 

産業用ロボットの安全柵設置義務について

前述の通り、産業用ロボットを導入するにあたって安全柵の設置は、「労働安全衛生法」により定められています。安全柵は、ロボットの動作範囲に人が立ち入らないように物理的なバリアを作るもので、事故を未然に防ぐ効果があります。ただし、場合によっては、安全柵の設置が免除されるケースがあります。

 

産業用ロボットの安全柵設置が免除されるケース

全ての状況で安全柵が必須というわけではありません。場合によっては、リスクアセスメントを行い、適切な安全対策を講じることで、安全柵なしでも安全を確保できると評価される場合があります。例えば、センサーやカメラを用いた監視システムや、緊急停止装置の設置などが考えられます。リスクアセスメントにより、労働者の安全が確保されていることが証明されれば、安全柵の設置義務を免除されることがあります。

 

安全柵なしで人と作業できる「協働ロボット」とは

協働ロボットとは、産業ロボットの一種で、人と同じ作業空間で安全に共同作業ができるよう設計されたロボットのことです。従来、工場内で使用されているロボットは安全柵に囲まれた環境下でのみ稼働が可能でしたが、2013年の規制緩和により、ロボットシステム全体のリスクの低減を行い、許容可能な範囲内のリスクであれば安全柵なしでも稼働が可能となりました。これにより、作業効率の向上と柔軟な作業環境の構築が可能となります。

協働ロボットの詳細については、下記よりご覧ください!

>>協働ロボット活用のポイントを徹底解説!

 

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